お仏壇の日本堂
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墓じまいとは?

墓じまいとは、現在のお墓を解体・撤去して更地にし、その使用権をお寺や霊園の管理者に返還することです。墓じまいをした後は、お墓から出したご遺骨を、別の場所もしくは別の形で供養する必要があります。
お墓の跡継ぎがいない方や、お墓が遠方の方、お墓の管理料など後継者への負担をかけたくないなど様々な理由から、先祖代々受け継がれてきたお墓を解体・撤去して墓じまいする事例は年々増加傾向にあります。

お仏壇の日本堂では、ご遺骨をパウダー状に粉骨しご自宅で保管が出来るよう手元供養のお手伝いをさせていただいております。
こちらのページでは、墓じまいから日本堂の手元供養「おうちDEお墓参り」までの流れを10のステップで解説いたします。

日本堂の協力会社にて、お墓じまいの代行を致します。(別途お見積り)

<打合せから施工までの流れ>
【1】ご相談受付、【2】ヒアリング、【3】お見積り、【4】ご依頼、【5】施工、【6】業完了報告書の送付

<実施可能エリア>
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県
長野県、山梨県
福井県
愛知県、岐阜県、静岡県、三重県
奈良県、大阪府、兵庫県、京都市、滋賀県、和歌山県
鳥取県、島根県、岡山県、広島県
香川県、高知県、徳島県

お気軽にご相談くださいませ。

墓じまいの手続きに必要な書類

種類 発行元
改葬許可申請書
多くの場合、自治体ホームページよりダウンロードできます。
お墓のある自治体役所
埋蔵(埋葬)証明書
改葬許可申請書の署名・捺印ではなく「埋蔵(埋葬)証明書」が必な場合があります。(必要かどうかは自治体によって異なります)
墓地管理者
  • ・民営霊園:管理事務所
  • ・公営霊園:管理事務所(なければ自治体役所)
  • ・共同墓地:墓地管理委員会
  • ・寺院墓地:お寺
  • 承諾書
    墓じまいをする方とお墓の名義人が異なる場合「承諾書」が必要な場合があります。(必要かどうかは自治体によって異なります)
    お墓のある自治体役所
    申請者の身分証明書写し
    (身分証明書が必要かどうかは自治体によって異なります)
    地域によっては、戸籍謄本が必要になることもあるようです。
    書類の申請者

    ※スクロールできます。

  • ♢手続きは各自治体によって異なります。詳細は既存墓地のある自治体窓口にてご確認ください。
  • ♢新しい墓地にご遺骨を移す場合は「受入証明書」が必要となります。
  • 墓じまい~粉骨自宅保管まで手順

  • 1. お墓に関係するご親族に相談する
  • 2. 墓地管理者や菩提寺に墓じまいの意向を伝え、墓石の解体工事を依頼する
  • 3. 自治体の役所で行政手続きをする
  • 4. 墓前にて僧侶に「閉眼供養」をしていただく
  • 5. 既存墓地からご遺骨を取り出す
  • 6. 既存墓地の解体工事をして墓地を菩提寺に返還する
  • 7. 日本堂にて粉骨後のご遺骨を収める手元供養品を選定
  • 8. 日本堂所定の「同意書」「申込書」にご記入いただきご依頼
  • 9. 粉骨(洗骨)完了
  • 10. 「墓じまい→粉骨自宅保管」終了
  • 1 お墓に関係するご親族に相談する

  • ■お墓の使用人=お墓の名義人の了承を得てください
  • ■その他のご親族にもご相談してください
    お墓の名義人ではないけど、お参りに来てくれている親戚や埋葬されている方と親しかった方などから様々な意見があるかもしれません。親族間でのトラブルを未然に防ぐためにも、墓じまいをする際は事前に親族の同意を得た上で行うようにしましょう。
  • 2 墓地管理者や菩提寺に墓じまいの意向を伝え、墓石の解体工事を依頼する

  • ■墓地管理者や菩提寺に墓じまいの意向を伝えます。
  • ■寺院墓地で墓じまいと同時に檀家抜け(離檀:りだん)もする場合は、その旨菩提寺の御住職様に伝えます。
  • ■墓石の解体工事を依頼する場合、通常は菩提寺の指定墓石業者がいるので墓じまいの相談をした時に一緒に業者も紹介してもらうといいかもしれません。
  • ■指定墓石業者のいない場合は、お客様で墓石業者を手配していただきます。
  • ■指定墓石業者のいない場合は、日本堂の協力会社で代行することもできます(別途お見積り:実施可能エリアに制限があります)。
  • 3 自治体の役所で行政手続きをする

  • 1 自治体から「改葬許可申請書」を入手する。
    • ・お墓のある自治体役所やそのホームページより「改葬許可申請書」を入手し記入する。
    • ・お墓の移転先が自宅や散骨の場合は、その旨役所に申し出てください。
  • 2 現在の墓地管理者から上記「改葬許可申請書」に署名・押印していただきます。
    • ・自治体によっては、署名・捺印ではなく「埋蔵(埋葬)証明書」が必要なこともあります。
    • ・墓じまいする方とお墓の使用者(名義人)が異なる場合は「承諾書」の提出も必要になることがあります(各自治体にお問合せください)。
  • 3 書類一式を自治体の窓口に提出します。
    • ・書類が揃ったら、身分証明書のコピーをつけて役所に提出します(身分証明書が必要かどうかは自治体によって異なります)。
    • ・地域によっては、戸籍謄本が必要になることもあるようです。
  • 4 自治体から「改葬許可証」が発行され手続き終了
    • ・日本堂にて墓じまいをして粉骨をされる場合は「改葬許可証」が必要になりますので必ず各自治体の「改葬許可証」を発行していただきますようお願いいたします。
  • ♢手続きは各自治体によって異なります。詳細は既存墓地のある自治体窓口にてご確認ください。
  • 4 菩提寺の御住職に「閉眼供養」をしていただく

  • ■閉眼供養とは、お墓の故人の依り代としての機能を停止させる儀式で、僧侶に墓前で読経してもらいます。魂抜き、性根抜きなどとも呼ばれます。
  • ■閉眼供養は墓石解体工事の当日にする必要はなく、工事の1週間くらい前に済ませてしまう人も多いようです。
  • ■閉眼供養のときには僧侶にお布施をお渡しします。相場は、一般的な法要と同程度とされていますが、決まった額はありません。地域ごとの風習も異なるため、できれば経験者などに相談しておくといいでしょう。「お布施」と表書きを入れてお渡しします。
  • 5 既存墓地からご遺骨を取り出す

  • ■改葬許可証が発行された時点で、墓地から遺骨を移動できるようになります。
  • 6 既存墓地の解体工事をして墓地を菩提寺に返還する

  • ■ご遺骨の取り出しが完了したら、お墓を解体し墓石を撤去し更地にしてその使用権をお寺や霊園の管理者に返還します。
  • 7 日本堂にて粉骨後のご遺骨を収める手元供養品を選定

  • ■日本堂では、粉骨後に自宅保管する際のご遺骨を納める手元供養品を様々ご用意しております。下記、ホームページをご覧いただきご注文ください。粉骨に関することやご注文についてなど、ご不明な点はお電話にて詳しくご説明させていただきます。
  • ■詳しくは、下記「おうちDEお墓参り」シリーズをご参照ください。
    https://www.nihondou.co.jp/omairidan/
  • 8 日本堂所定の「同意書」「申込書」にご記入いただきご依頼

  • ■日本堂所定の「同意書」「申込書」にご記入いただき洗骨・粉骨作業をご依頼いただきます。
  • ■詳しくは、下記「おうちDEお墓参り」ページ「受付の流れ」をご参照ください。
    • https://www.nihondou.co.jp/omairidan/
    • ※墓地に埋葬されていたご遺骨を粉骨される場合は「洗骨作業」が必要となります。
    • ※墓じまいをして粉骨をされる場合は、改葬許可証のコピーのご提出が必要です。
  • 9 粉骨(洗骨)完了後、納品

  • ■弊社にてお客様ご指定の手元供養品に粉骨されたご遺骨を納めさせていただき、お客様へお戻し致します。
  • 10 「墓じまい→粉骨自宅保管」終了

  • 日本堂の協力会社にて、お墓じまいの代行を致します。(別途お見積り)

    <打合せから施工までの流れ>
    【1】ご相談受付、【2】ヒアリング、【3】お見積り、【4】ご依頼、【5】施工、【6】業完了報告書の送付

    <実施可能エリア>
    東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県
    長野県、山梨県
    福井県
    愛知県、岐阜県、静岡県、三重県
    奈良県、大阪府、兵庫県、京都市、滋賀県、和歌山県
    鳥取県、島根県、岡山県、広島県
    香川県、高知県、徳島県

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